2000-03-15 第147回国会 参議院 総務委員会 第3号
これ、先ほど賞勲局長の説明にありましたように、旭日章の系列、その上に菊花章の系列があって、それから瑞宝章の系列があって、それで八等まである。これをたどっていくと十九段階になる。そんな細かく細切れするのかねと、これはもっと大まかにくくったらどうかとか、そんな議論もございます。
これ、先ほど賞勲局長の説明にありましたように、旭日章の系列、その上に菊花章の系列があって、それから瑞宝章の系列があって、それで八等まである。これをたどっていくと十九段階になる。そんな細かく細切れするのかねと、これはもっと大まかにくくったらどうかとか、そんな議論もございます。
先ほど一番上位の勲章の菊花章というものを女性には出せないのじゃないかという話でございますが、現実には、日本の国民に対しましては出した経験はございませんが、外国の元首、エリザベス女王等に対しまして菊花章の頸飾を出しております。それから、アキノ・フィリピン大統領、この方にも菊花大綬章を出しております。
○稲橋政府委員 これは法律論とかあれではなくて、明治時代のものの運用論で考えざるを得ない、現実はそういうわけでございますが、例えば戦後、菊花章の頸飾を授与された方は、吉田茂元総理、佐藤栄作元総理でございますが、女性でそういうような方が出たときにこれは果たして宝冠一等でいいのか、これは当然の議論になって、現に出てきていないので私は何ともこの場で実態上の話ができないのですが、私どもとしてはそういう検討をせざるを
それで、上位からでは、菊花章が二つある。それから旭日章が八等から一等、一等が二つある、 一等のさらに上がある。それでこの菊花章については、大勲位菊花大綬章それから大勲位菊花章頸飾、これは最高のものでありましょうから。これは男性だけですね。それから旭日章は八等から一等さらに一等と九等級に分かれているのですが、これもやはり男性だけ。それから宝冠章は八等から一等まで、これは女性だけ。
菊花章というのから始まりまして、勲一等とか二等とか、先般十一月三日の日にも秋の叙勲が行われたわけでございますが、そういう系統のいわゆる勲章というものがございます。国家、公共のために功労のあった方々に差し上げるというものが一つございます。
そうしますと、女子については旭日桐花大綬章あるいは大勲位菊花大綬章、大勲位菊花章頸飾に当たる勲章はないということになりますね。そうですか。
ということになりますと、女子については男子の旭日桐花大綬章あるいは大勲位菊花章頸飾あるいは菊花大綬章がないということになると、これは旧憲法時代あるいは前の時代の男尊女卑という考え方がここに出ているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○新村(勝)委員 ですから、旭日桐花大綬章あるいは大勲位菊花大綬章あるいは菊花章頸飾は女子には授与されないのかということです。
一番最高の勲章は大勲位菊花章頸飾ですか、これは佐藤さんがおもらいになった。総理大臣経験者、池田さんは大勲位をおもらいになった。このお二人よりも議員経験が長く、また総理大臣としての任期、衆参両院議長としての任期を比べてもむしろ池田さんの総理大臣の任期よりも長い議長経験をされた方の勲章が大勲位ではなくて勲一等旭日桐花大綬章、明らかに差があるわけです。私はこれは許すべきではないと思うのです。
こういうもの、あるいは法制局長官、裁判所の事務総長、これは何か急につくったもののようでありますけれども、これは前からのあれでいきますと、第一が大勲位菊花章頸飾、菊花大綬章、次が内閣総理大臣、それから両院議長があり、国務大臣があり、そして宮内庁長官が出てきて会計検査院長、特命全権大使、時従長、認証官、国家公安委員、それから勲一等旭日桐花大綬章、第十一番が従一位、十二番が勲一等、第十三番が衆議院議員、参議院議員
○岩倉政府委員 勲章の製造の単価でございますが、これは勲章の種類によりまして金額は一定いたしておりませんけれども、昭和三十八年度の、たとえば最高勲章であります大勲位菊花章頸飾という勲章は、当時五十万円いたしておりました。それが、本年度の単価は六十五万円というふうに増高に相なっております。
○吉田(賢)委員 きょうは予算経理の審査の場でございますから、どれほどの価格でどういうふうに使われておるのか、こういうことを聞く趣旨で伺っておるわけですが、大勲位菊花章頸飾というのはこれは六十一万円……
○加藤(清)分科員 菊花章は。——それもあとで答えて下さい。ほんとうは答えの出るまで動かぬと言いたいところですけれども、時間がありませんから……。 ナポレオンは、勲章はおとなの玩具である、こう言った部下に対して、しかしやがて諸君はこの玩具によって支配されるであろう、こう言ったそうでございます。
それから菊花章、これは戦後は皇太子殿下と正仁親王に賜ったのと、鳩山一郎さんがなくなられたときにだけ贈られております。菊花章と言われたのは大勲位菊花章のことと思いますが、その三個だけでございます。
どうも理想的な考えなどを実現いたそうとする場合に、これを妨げまする大きなものは国際的な関係でありまして、むしろ栄典などということはごく小さな問題かもしれないのでございまするが、この点におきましてもやはり特殊な勲章を存して置くということが国際儀礼の上から必要ではないかということに気つきまして、そして審議会の案といたしましては菊花章というものを置くというような考え方、外国の国王であるとかあるいは大統領であるとかいうような
そこで日本のまだ今日行われております旭日章と瑞宝章——その上の菊花章とか桐花章とかは、特別な人に贈与するものでありますから別としても、一般人、外国人にも叙勲する対象となる旭日章と瑞宝章、この二つについて今の観点から申し上げたいと思うことは、瑞宝章さえもできてから七十年、旭日章はその十年前の制定ですから、これは八十年であります。ともかくも七十年、八十年という歴史を持っております。
現在の国民のほとんどは――ごく一部は知りませんけれども、ほとんどの人は、かつての菊花章と申しますか、旭日章と申しますか、瑞宝章と申しますか、そういったものは知らないのであります。かつて羽ぶりをきかした人々にはそういうことがあったことを、あるいは覚えておるかもしれませんが、国民のほとんど全部は知らない。それは世論調査においても明らかなところであります。
現行の勲章は、菊花章、旭日章、宝冠竜、瑠宝章及び文化勲章の五種類に分れておりまして、このうち文化勲章はその名の如く文化上の功労に限って授与されるものですが、その他は授与の対象となる功労の種類を限定しておりません。このうち旭日、宝冠、瑞宝の三章は八等級こまかく申しますと旭日章の一等は旭日桐花章と旭日大綬章とにさらに細分されています。
菊花勲章は、従来の菊花章を受け継ぐものとし、旭日勲章は、従来の旭日章、宝冠章及び瑞宝章の三種にかわるもので、従来のこれらの章と体裁上も区分し、従来の授与方針にこだわらず、時勢に即応した運用をはかる考えでございます。しかしながら、すでに授与されました旭日章、宝冠章及び瑞宝章につきましては、今後も有効とし、その着用を認めるべきであると考えております。
菊花勲章は、従来の菊花章を受け継ぐものとし、旭日勲章は、従来の旭日章、宝冠章及び瑞宝章の三種にかかわるもので、従来のこれらの章と体裁上も区分し、従来の授与方針にこだわらず時勢に即応した運用をはかる考えであります。しかしながらすでに授与されました旭日章、宝冠章及び瑞宝章につきましては、今後も有効とし、その着用を認めるべきであると考えております。文化勲章は、従来の制度を継承することにいたしました。
○大矢委員 この法案によりますと、従来の菊花章文化章、位及び褒章はそれぞれその法律により授与されたものとするいわゆる有効である。この法案の審議にあたつて灰関するところによりますと、来る三十一日に、皇太子殿下が英国の戴冠式に列席せられるために、外国の君主、大統領を主として定められました菊花章が、現在なお有効なのですからこれをお持ちになることは私はさしつかえないのだ。
大体そういうようなことで、まあ私が今記憶しておる重要な点はそこらでありますが、そのほかにおきましては、普通勲章といたしまして菊花章というものは、これは皇族だの外国の主権者等に、或いは外交上必要な場合にその他の人々に与えるといつたようなものでありますから、これはそのまま存続して行くということにいたしたのであります。褒章の制度は大体これも従来通りとするということにいたしたのであります。
○大矢委員 今答弁にありましたように、この菊花章は十二、三人ということであります。それから旭日章は新しいものは違うけれども、旧のもので約百五十万から二百万くらいで、主として軍人、官吏だ。
新しく出発するためには、特に菊花章とか旭日章というものは必要はないと考えておりますが、それを存置した理由をひとつ伺いたい。
ただいま当委員会において御審議になつておりまする栄典法案によりますと、勲章は従前の菊花章及び文化勲章を残し、旭日章、宝冠章、瑞宝章にかえて新旭日章を設け、新たに産業勲章を加え、四種とするということになつております。
まず第一番に、新憲法によつて定められた皇族の地位にいらつしやる方には大勲位の称号と菊花章頸飾、菊花大綬章と菊花章を授与いたします。外国の君主、大統領及び日本国民で国家または公共に対し偉大なる功労のあつた者には菊花大綬章と菊花章とを同時に授与いたします。但し菊花章頸飾は日本の皇族以外には授与されないことを原則としたいと思います。
大体みな同じように国家のために、社会のためにということを対象にして規定されておるけれども、菊花章旭日章あるいは功労章、褒章、それはある程度の差はあるかもしれませんが、具体的にどういう功労に対してこれを授与するかという対象がきわめて明確でない。ここに軍人、官吏、政治家等に対する優越的な一つの隠された伏せ字があるのではないかという、ひがみかもしれませんが、そう考えられて参ります。
勲章のことですが、勲章は菊花章と旭日章になつて、瑞宝章、宝冠章がなくなつた。これもすべての意味で単純化はいいですが、私はこういう問題で向うで困つたことがたびたびある。私の例を引くのは避けましようが、今度皇太子様がいらつしやつて——ちようど今度は叙勲というようなごさたがないからいいですけれども、お困りになる。
但し今申上げましたのは、主として旭日、瑞宝、宝冠、この三種の章についてでありまして、菊花章と言いますのは皇族及び特に大きな功労のあつた人に限つて授与することになつております。現にこれを持つているかたも十人余りという少数のかたに限られておりますので、この勲章については今後もこのままでいい、そしてこれを残して置くことが必要と考えております。
菊花勲章は従来の菊花章を受け継ぐものとし、旭日勲章は従来の旭日章、宝冠章及び瑞宝章の三種に代るものとする考えであります。併しながらすでに授与されました旭日章、宝冠章及び瑞宝章につきましては、今になりまして一々詮議することも適切と存じられませんので、全部有効とする考えであります。 文化勲章は、従来の制度を継承するもので、今までの実績により、当然の処置と考えます。